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JNAネイルサロン等化学物質管理講習会

JNA Chemical Substance Management Seminar

労働安全衛生法施行令の改正により、2024年4月1日から、
ネイル製品を取り扱う事業所では「化学物質管理者」選任が義務化されました。

JNAでは、ネイルサービスに関わる全ての方の安全と健康を守ることを目的に、化学物質管理者養成のための「JNAネイルサロン等化学物質管理講習会」を実施いたします。
本講習は、厚生労働省が策定した、リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場において化学物質を取り扱う事業場を対象とした講習会カリキュラムに準じたものです。この講習を受講することにより、ネイル製品等に含まれる化学物質に関する知識・取扱い方法について学び、労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに基づく管理方法を習得することができます。

JNAネイルサロン等化学物質管理講習会
2024年6月よりスタート!
申し込み開始まで今しばらくお待ちください

制度概要

◾️講習会の名称

JNAネイルサロン等化学物質管理講習会~化学物質管理者講習に準ずる講習会~

◾️受講資格

①18歳以上
※但し、18歳未満であっても、理美容学校やネイルスクール等でネイルを学んでいる生徒は対象とする。
②「ネイルサロン衛生管理士」取得者
※有効期限者のみ
③ネイルサロン、ネイル教育施設等のネイル業界に関わっている方

◾️開催場所

JNA認定校
(2024年6月よりスタート)

◾️講習内容

  科目 時間
【第1部】
動画視聴
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 1時間30分
化学物質の危険性または有害性等の調査に基づく措置等その他必要な記録等 1時間30分
化学物質を原因とする災害発生時の対応 30分
小 計 3時間30分
【第2部】
講義受講
化学物質の危険性または有害性の調査 2時間
関係法令 30分
理解度の確認のためのレポート等/まとめ 30分
小 計 3時間
合  計 6時間30分

◾️受講料

JNA 会員価格:6,600円(消費税10%:600 円)※
一般価格:11,000円(消費税10%:1,000 円)
(受講料には、テキスト代、修了証交付手数料を含みます。)

< JNA 会員価格 対象者 >※
① JNA 個人会員(正・一般)
② JNA 法人会員(正・賛助)の社員
③ JNA 認定ネイルサロンのスタッフ
④ 主催認定校の在校生
⑤ 主催認定校の卒業生
①②の場合、受講申し込みまでに入会申込手続きが完了して、会員証が発行されている必要があります。

【参考情報】化学物質管理者の選任義務化について

化学物質管理者の選任義務化について(概要)
労働安全衛生規則 2024年(令和6年)4月1日施行

目的:事業場における化学物質に関する管理体制の強化

(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡・提供を行う事業場
※業種・規模を問わず選任が必要です。
※ネイルサロン等は「取り扱う事業場」に該当します。

(2)選任要件
化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者
①リスクアセスメント対象物の製造事業場→専門的講習の修了者
②リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場→資格要件はありませんが、専門的講習等の受構が推奨されます。
※ネイルサロン等は②に該当します。

(3)職務
●リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う事業場の場合
 事業場における次の化学物質の管理に係る技術的事項を管理します。
 (1) ラベル表示及びSDS(安全データシート)交付等に関すること
 (2) リスクアセスメントの実施に関すること
 (3) ばく露の程度の軽減措置、リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容およびその実施に関すること
 (4) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること
 (5) リスクアセスメント結果の記録の作成・保存・周知に関すること
 (6) リスクアセスメント対象物の作業の記録の作成・保存・周知に関すること
 (7)  (1)~(4)の事項の管理にあたっての労働者に対する必要な教育に関すること

●リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場の場合
 事業場における表示等および教育管理に係る技術的事項を管理します。
 (1) 「表示等」とは次の事項を指します。
     ・ラベル表示(表示する事項および標章に関することに限ります)
     ・SDS交付等 (通知する事項に関することに限ります)
 (2) 「教育管理」とは「表示等」の管理に当たっての労働者に対する必要な教育に関することを指します。

●表示等及び教育管理を他の事業場(工場、外部委託先等)で行っている場合
他の事業場の化学物質管理者が、表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理します。
この場合、化学物質管理者の選任は、それぞれの事業場で行う必要があります。
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