コンプライアンス/法令遵守
第四回 「要配慮個人情報」とは
2017年5月30日に施行された「改正個人情報保護法」により、中小企業、個人事業主を含むすべての事業者が、個人情報取り扱い事業者に該当することになりました。ネイルサロンにおいても、顧客データや、顧客カルテを1件でも持っている場合は、個人情報保護法の適用対象となるため、適正な管理・運営が求められます。

「改正個人情報保護法」に記載されている「要配慮個人情報」とはどのような情報のことなのでしょうか?
- A「要配慮個人情報」とは、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、 とくに配慮を要する情報をさします。
お客様に安全で安心なネイルサービスを提供するために、ネイルカウンセリングでは、カブレ等の「病歴」「体質」「体調」等について、お伺いする場合があります。
過去の病歴等の情報は“要配慮個人情報”に該当するため、あらかじめ、個人情報の利用目的を明らかにし、お客様に同意を得ることが必要です。そして可能であるなら、お客様にサインをいただきましょう。
2017年5月30日に施行された「改正個人情報保護法」により、中小企業、個人事業主を含むすべての事業者が、個人情報取り扱い事業者に該当することになりました。ネイルサロンにおいても、顧客データや、顧客カルテを1件でも持っている場合は、個人情報保護法の適用対象となるため、適正な管理・運営が求められます。
コンプライアンスを強化して、お客様により信頼されるサロン運営を心がけましょう!

※こちらはネイルカルテの一例です。