会員規定
(目的)
第1条
この規定はNPO法人日本ネイリスト協会(以下協会という。)定款第6条に規定する会員について必要な事項を定める。
(会員)
第2条
協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。
会員は下記4種とし、正会員と賛助会員は特定非営利活動法上の社員とする。
- 正会員 総会で議決権を有する法人・団体及び個人。
- 賛助会員 総会で議決権を有しない法人・団体。
- 一般会員 総会で議決権を有しない個人。
- 名誉会員 協会活動等に関して功労があった法人・団体及び個人。
理事が推薦し、理事会で承認されなければならない。
ただし、総会での議決権は有しない。
(入会および入会金)
第3条
会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金を納入しなければならない。
入会金は、会費規程に従う。
名誉会員については入会金の納入を要しない。
(入会の不承認)
第4条
入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
- 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
- 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(法人会員)
第5条
- 第2条に定める正会員・賛助会員のうち、法人または団体である者については、別に定める法人会員・賛助会員細則に従い、法人代表会員の登録を行う。
- 法人代表会員の地位と権利・義務等については、前項で記述した細則に従う。
(義務)
第6条
- 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
- 会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。ただし、名誉会員については会費の納入を要しない。
- 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
(権利・義務の始期)
第7条
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年3月31日時点で正会員であるもののみが権利を行使できるものとする。
(会員譲渡の禁止)
第8条
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
(私的利用の範囲外の利用禁止)
第9条
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
(会員資格の喪失)
第10条
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
- 協会に所定の退会届を提出したとき。
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
- 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。この場合は法人会員・賛助会員細則に従う。 - 所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき。
(入会金および会費の返還)
第11条
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
(再入会)
第12条
- 第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
- 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
(除名)
第13条
会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
附 則
この規定は、平成18年2月15日から実施する。
会費規程
- NPO法人日本ネイリスト協会(以下「協会」という。)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとする。
- 正会員(法人)・・・入会金 100,000円 / 年会費 120,000円
- 正会員(個人)・・・入会金 10,000円 / 年会費 12,000円
- 賛助会員(法人)・・・入会金 10,000円 / 年会費 60,000円
- 一般会員(個人)・・・入会金無料 / 年会費 6,000円
- 名誉会員は入会金・年会費は無料とする。
- 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
- 当該年度の10月以降において入会申し込みをした会員が納付する初年度の年会費の額は、第1項にかかわらず年会費の1/2とする。
- 2年目以降の会費の納入は、各年度の3月までに納入するものとする。
- 本規程は、総会の承認を経て、改定することができる。
附 則
この規定は、平成18年2月15日から実施する。







