会員規定
(目的)
第1条
この規定はNPO法人日本ネイリスト協会(以下協会という。)定款第6条および会員規程第5条に定める正会員及び賛助会員の法人について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
正会員及び賛助会員の法人は、協会の趣旨に賛同した企業及び団体で正会員または賛助会員として入会を申し込んだものとする。 ただし、正会員の法人は理事会で承認を受けた者とする。
(法人代表会員)
第3条
- 正会員及び賛助会員の法人を代表するものとして登録された者を法人代表会員と表する。
- 法人代表会員はその法人及び団体を代表し、法人会員または賛助会員としての権利を行使する。
- 総会への参加及び議決権を行使する場合には、法人代表会員が自ら行う。ただし、法人代表会員自らが行うことができない場合には、法人代表会員の指定するその法人及び団体に属する者に代理出席または代行をさせることができる。
- 前項により代理出席または代行をさせる場合は、法人代表会員は代行させるものを協会に申し出、承認を得なければならない。また、総会の議決権の行使については委任状を必要とする。
(遵守義務)
第4条
- 法人代表会員または法人代表会員の代理出席・代行者は協会の目的に反する行為を行ってはならない。
- 正会員及び賛助会員の法人が、前条の法人代表会員を変更する場合は、協会に速やかに申し出なければならない。
(法人の組織変更)
第5条
- 正会員及び賛助会員の法人は、その法人に合併・組織変更が発生した場合には協会に申し出なければならない。
- 前項による合併・組織変更の場合、その権利義務を継承する新たな法人及び団体は前法人・団体の会員としての資格・権利義務を継承するものとする。この場合には、理事会は必要な資料の提出を求めることがある。
附 則
この規定は、平成18年2月15日から実施する。
会費規程
- NPO法人日本ネイリスト協会(以下「協会」という。)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとする。
- 正会員(法人)・・・入会金 100,000円 / 年会費 120,000円
- 正会員(個人)・・・入会金 10,000円 / 年会費 12,000円
- 賛助会員(法人)・・・入会金 10,000円 / 年会費 60,000円
- 一般会員(個人)・・・入会金無料 / 年会費 6,000円
- 名誉会員は入会金・年会費は無料とする。
- 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
- 当該年度の10月以降において入会申し込みをした会員が納付する初年度の年会費の額は、第1項にかかわらず年会費の1/2とする。
- 2年目以降の会費の納入は、各年度の3月までに納入するものとする。
- 本規程は、総会の承認を経て、改定することができる。
附 則
この規定は、平成18年2月15日から実施する。







